
31坪の二世帯住宅
設計者情報
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この建築家が建てた家
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skah
プロサッカー選手の自邸。 1FにワンルームのLDKとエントランスホールが連続するゾーニング。 ルーフバルコニーに計画したトップライトから、2F廊下の透ける床を通して1Fまで光を導く「光の縦の道」をデザインした。 ランダムにデザインした大小のスクエアウィンドウがファサードを形作る要素になる。

二宮の家

Ichinomiya_house

上池台の家
隣地建物からのプライバシーを確保しつつ、各階において自然光と外部空間を最大限に取り入れられるよう計画しています。 シックで落ち着いた外観に対し、内部は白を基調とした明るく開放的な室内となっています。 特に2階のLDKは、吹抜や、トップライト、螺旋階段等多様な仕掛けをそなえ、家族が自然に集まる楽しい空間となるよう設計しています。

戸越の家
イレギュラーな形状をした変形敷地の中で、様々な要望と建築規制をクリアして設計した分離型二世帯住宅です。 変形敷地かつ限られた敷地面積の中で、どのように二世帯の空間を構成し、必要なスペースを確保するかという問題を解決する必要がありました。 兄妹それぞれの家族による2世帯住宅であることから、通常よくある親子世帯の上下階に分ける方法ではなく、縦列型の分離方法をとっています。 建築規制である面積制限、高さ制限等をギリギリまで余すこと無く有効に使うことで、内部は実際の面積以上に広い印象が感じられる空間になっています。 また各世帯は隣り合いながらも全く異なる空間構成となっており、複雑な内部構成が、奥深さと感覚の変化を感じさせる魅力的な空間を創りだしています。

フィルターハウス

イレコの家

syyh
世田谷区用賀の間口が狭く奥行きの長い敷地に建つ都市型個人住宅。 外観はあえて閉鎖的にデザインし、内部に3.5層の斜めの吹抜けを建物中央を串ざすように配置した。 その3.5層の吹抜けの多方面に接するように開口部をデザインする事で、内部はプライバシーを確保しつつも、明るく開放感のある住空間を獲得した。 外部はトレンドカラーのグレージュを採用し、白とのコントラストをあえて作り出す事で、建物の表情を象徴的に表した。 前面道路側のフレームは青空をくり抜き、家の中の絵画に転換する。

前野町の家
70㎡というコンパクトな敷地の中で面積を確保するために、平面は敷地をオフセットさせた形をベースとした。北東と北西の隣地境界線側には北側斜線の制約がある。まずは斜線制限ギリギリの断面形を立ち上げた。そして必要と思われる高さとなったところで、南東道路に直行する棟を設けた。棟からは屋根下の空間に適切と思われた緩急二種類の勾配で折り返すこととした。結果として人通りの多い南東道路に対して、切妻の家形の構えをとる少しだけ屋根が複雑な、3階建ての外形が出来上がった。 室内は閉じることが必要とされた部屋以外を全て繋がった空間とすることで、建主が求める「おおらかさ」に答えようとした。3層を貫く螺旋階段を含んだ吹き抜けを設け3つの階を結びつけた。その上でそれぞれの階の様相の違いにより、縦につながるワンルーム空間に様々な生活の場を作りだすことを考えた。 1階は南東道路側に駐車スペースを設け、残りを室内とした。室内は、水廻り以外を4本の柱が立つワンルーム空間として作った。柱間には建具の脱着を想定したレールなどを装備し、建具の付け外しでワンルーム空間から、四つの分節した空間(三つの子供室+玄関ホール)に様変わりできる可変的な空間として作られている。 2階は南東の道路から見て奥となる北西側をダイニングキッチンとして、表となる南東側は切妻の屋根形状に沿った二層吹き抜けのリビングとした。南東道路に面したバルコニーもリビングと同じような屋根形状に沿った二層吹き抜け空間としている。 3階は閉じた主寝室の前に小さなホールを設け、建主のリモートワークスペースとした。リビングからのある程度の距離感を求められたので、吹き抜けに対しては一旦壁で仕切り、小窓で繋がる空間とした バルコニーの軒天井は構造材と野地板をあらわしとした。勾配が急な棟の北東側では、梁は構造上は斜めの柱として扱われ(60度を超えると柱扱い可)、やや勾配が緩い南西側ではリビング側からの持ち出しの梁として扱われる。その扱いの違いが軒天井にあらわれている。 バルコニーは北東の隣地側には壁で閉じ、隅切りと南東道路側に対しては一旦開いた構えとした。その上で金属でフレームを作り、1.1mまでをルーバーで覆った。さらにその上に簾が取りつけられるような金物を設け、簾の開閉で外部からの視線の侵入量の調整を可能にした。 準防火地域内の木造3階建ては多くの場合、準耐火建築物として構造体を石膏ボードで包む必要がある。そのため予算の制約がある住宅の場合は、ビニルクロスの白い壁と天井という単調な仕上げとならざるを得ないことが多い。 この住宅では外壁の開口部制限をすることなどで、準耐火建築物とすることを避けて法に適合させることができた※。 その結果1階の独立柱や、1・2階の梁などを石膏ボードの被覆無しとすることが可能となった。また外壁を構成しない壁については仕上げの制約がなくなりラワン合板を直接貼ることが可能となった。その結果ひとつながりの空間の中で様々な異なる生活の場を作るということを、仕上げの扱いでも補強することができた。 またこの内装材などの扱いは、素材感を活かした家づくりを望まれた建主の気持ちに答えようとした結果でもある。 ※建築基準法施行令第136条の2に規定されている「3階建て建築物の技術的基準」




